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4月法改正について

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今年も新年度が始まるにあたりまして、社会保険・労働保険に関する法改正がありますので、特に注意すべき項目をまとめてみました。

①雇用保険料率が一般事業の場合、労働者負担が4/1000から3/1000に変わります。
会社負担分は7/1000から6/1000です。

雇用保険料率変更

4月支給給与分から変更になりますので、ご注意ください。

②3月分(控除は4月分)より協会けんぽの健康保険料、介護保険料率が変更になっています。

協会けんぽ保険料率

③年金の受給最低加入期間が10年に引き下げられます。

年金受給期間が25年から10年に

今まで受給資格の無かった方が対象になることがあります。

④キャリア形成促進助成金の、教育訓練・職業能力評価制度が廃止になる予定です。

既に計画書を提出している事業所は大丈夫ですが、新規に申請ができなくなります。

キャリア形成促進助成金の廃止

他にも細かい改正はありますが、社会保険・労働保険に関する特に注意すべきところはこのようなところです。

特に給与からの控除部分は変更点をしっかり押さえていただければと思います。

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