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年末調整でなぜ税金が戻ってくるの?

12月もしくは1月の給与で年末調整により、税金が戻ってきた方は多いのではないでしょうか?

しかし、何故年末調整ってやる必要があるのかご存知でしょうか?なんとなく、年末年始のお金が必要な時に戻ってくるお金があってラッキーと思われている方も多いと思いますが、この仕組みの概要を知っておくと、いかに巧妙な税金徴収のシステムが出来上がっているか分かると思います。

まず、年末調整で実施されるのは、一般的な企業等で働く給与所得者(個人事業主や高い報酬の役員などは該当しません)で勤めている会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した年収が2000万以下の方が対象です。
給与所得者は通常、所属する会社が税金を控除し、国に治めるような仕組みになっており、これが他の国ではあまり例のない、効率的な税徴収方法となるとともに、サラリーマンの税金への関心の低さに繋がっていると言えます。(要は何もしないでも給与から引かれて控除されているので、その金額の計算方法を知らなくて済むからです)

対象となる税金は所得税です。(同時に引かれている住民税は同じ金額をベースに別の徴収方法になります)

所得税は毎年1月~12月の所得をベースに課税されます。ただし、1年の税金を後で支払うとなると支払いできない人が出てくる可能性があります。そのため、毎月支給される給与から、仮の税額で計算をし源泉徴収をしています。この毎月の計算では、概ね年間の税率よりも少し高めの金額が徴収されるようになっています。ここがポイントです。11月までは仮の税金額なので、12月の給与額が確定した段階で年間の総収入が決まるため、再度ここで年税額を計算し、過不足を調整する、これが年末調整の役割です。

12月の給与で年末調整を実施する場合、所得控除となる生命保険料や地震保険控除を申告します。この申告があった場合、毎月の徴収額には反映されていないため、戻ってくる税金が発生する可能性が高くなります。また、年の途中で子供が産まれたり、親を扶養したという場合、この年末調整での計算に反映されるため、還付金が発生する可能性が高くなります。このような年に一度の申告を計算したうえで、1月~12月の給与総額から最終的な税率を算出し所得税を計算し、収めた額の差額が戻ってくるという形になります。

まず、毎月の給与から少し多めの税金を前払いし、12月の最終月で年間の税額の再計算を行い、各種申告をすれば税金が戻ってくるというお得感を得られるシステムになっています。

ただ、よくよく考えてみると、1月~11月に前払いで多めの税金を払っていた場合に戻ってくることになるので、予め多く税金を取られていたということにもなります。もし預金利子が高いときで1年分利子がついたらと考えると、なかなか巧妙なシステムを作ったものと感心してしまいます。

このように、給与から控除される所得税には巧妙な制度と仕組みが組み込まれているのです。