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2020年1月 所得税法改正の要旨

2020年1月より、所得税法が改正されます。

特に給与所得者で年収850万以上の方に大きな変化がありますので、ご注意が必要です。

①基礎控除額引き上げと給与所得控除額の引き下げ

基礎控除とは、自営業者、サラリーマン問わず全ての納税者に一律に適用される所得控除です。現行法では所得の多少にかかわらず、一定額の38万円です。これが2020年1月から一律で10万円引き上げられて48万円となります。この控除の年収上限は2400万になります。
上記の基礎控除とセットで実施されるのが、給与所得控除の引き下げです。給与所得控除とは、いわゆるサラリーマンで給与所得がある方の収入から一定額控除できる制度です。2020年1月からは控除額が一律10万円引き下げられます。

また、これと同時に、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額が1000万円超から850万円超に引き下げられます。

このため、年収850万以下については、基礎控除が上がり、給与所得控除が同額下がるため影響はないですが、850万超の方については増税になるかたちです。

令和2年分以降 給与所得控除計算 国税庁より https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超※ 1,950,000円(上限)

②所得金額調整控除の新設

上記年収850万以上の方が増税になることを受け、その対象者の方を対象に、子育て世代や介護をしている扶養親族等がいる場合などの負担を軽減するために、新たな所得控除として「所得金額調整控除」が新設されます。その適用要件は以下の通りです。

  1. 本人が特別障害者である場合
  2. 23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

所得金額調整控除額は(年収-850万円)×10%となります。ただし、年収1000万円以上の場合は、上限額である一律15万円となります。

③2020年1月からの所得税計算

上記の結果として年収850万円を超える働き盛りの方の多くは、所得税が増税されることになります。

2020年1月より毎月の給与で控除される所得税の金額が同じ給与でも変わることもありますので、注意が必要です。

 

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