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男性社員の育児休暇取得に助成金?

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男性社員が育児休業を新たに取得した場合、国より助成金が支給されるようになるようです。
詳細はまだ確定ではないですが、厚生労働省のHPにも内容掲載されましたので、ほぼ間違いなくスタートするものと思われます。

出生時両立支援助成金(仮称)

助成金の条件としては、

①過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていない事業主
②子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得
③男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行う
④支給対象は1年度1名まで

【支給額】
中小企業 取組及び育休1人目:60万円 (2人目以降 :15万円)
大企業 取組及び育休1人目:30万円 (2人目以降 :15万円)

いくつかポイントがありますので解説いたします。

まず、男性の育児休業はとった実績がないという会社が前提です。既に男性で育児休業を取られている人が多数いる会社は対象にならないようです。
次に休業期間ですが、中小企業であれば5日以上の休業の場合で支給されます。これは大きなポイントです。まだ解説でこの5日間が有給休暇でも良いかということは決まっていないようですが、育児休業取得が条件ですので、有給休暇では支給されない可能性が大です。育児休業休暇に入ると、その間は通常無休になります。ただし、その場合、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。

ここで面倒なのが手続きです。育児休業に入ることを証明するため、社内的に「育児休業取得申請書」が必要になります。また、雇用保険の給付金を得るために「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出し、1ヵ月をまたいでの取得になる場合、社会保険料が免除になりますので「育児休業取得者申出書」を提出します。社内的な処理としてはこの期間を休職とし、給与控除の計算を実施します。

また、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うとされており、育児休業の案内や上記の手続きの方法等を社内で周知するなどの活動が必要となります。

手続的には面倒な部分も多いですが、男性の育児を支援する会社としてのイメージアップにもなりますし、1週間程度の休みであれば業務にも大きな影響も出ないと思いますので、今まで取得をされたことがない会社では実施に取り組む価値はありそうです。

上記のような手続きや説明も含めて、当事務所では対応を予定しております。詳細な助成金の開始日が決まりましたら再度ご報告いたします。

社会保険労務士はこれらの手続きの専門家です。詳しくはこちらまで。

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